SERVICE 02 / 建設業

建設業許可申請・各種届出
新規取得・更新・決算変更届まで継続サポート

許可を「取って終わり」にしない——
毎年の届出まで継続サポートで、許可を守り続けます。

✓ 500万円以上の工事を受注したい ✓ 決算変更届を毎年忘れずに出したい

許可が必要な場面

こんな場合に許可が必要です

ケース①

500万円以上の工事を請け負う

建築一式工事は1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅工事。

ケース②

許可の更新時期が近づいている

建設業許可の有効期間は5年です。満了日の30日前までに更新申請が必要です。

ケース③

取引先から許可番号を求められた

元請業者から許可番号の提示を求められるケースが増えています。

ケース④

許可業種を追加して事業を拡大

新たな工事種別を手がけるために、業種追加の申請が必要です。

⚠️ 許可なしで該当工事を請け負うと、行政処分・刑事罰の対象になります。

許可取得の要件

4つの要件——まず「自社が取れるか」を確認

要件①

経営業務の管理責任者等(常勤役員等)

建設業に関する一定の経営経験をもつ常勤の役員等がいること(経験年数・内容の要件は個別に確認します)

要件②

営業所技術者等(旧:専任技術者)

業種ごとに定められた資格や実務経験を持つ技術者が、営業所に常勤していること

要件③

財産的基礎

一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること

要件④

誠実性・欠格要件

過去に不正行為・暴力団関係などの問題がないこと

✅ 要件を満たすかどうかの確認からスタートします。「うちは取れるのか?」という疑問に、まず丁寧にお答えします。
📢 2025年12月12日に改正建設業法が全面施行され、著しく低い労務費などによる見積り・契約の禁止など、請負契約に関するルールが強化されています。許可の取得・更新とあわせてご相談ください。

毎年の届出について

決算変更届——毎年の提出が必要です

建設業許可を持つ事業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければなりません。この届出が未提出のままだと、許可の更新や業種追加の申請ができなくなります。

当事務所では、決算変更届を毎年継続してサポートするプランをご用意。「去年はどうだったっけ」という不安なく、本業に集中できる環境をご提供します。

料金の目安

サービスメニュー(税抜)

サービス報酬目安備考
新規許可申請(知事許可)140,000円〜申請手数料90,000円は別途
許可更新申請80,000円〜申請手数料は別途実費
決算変更届(年1回)50,000円〜継続サポートプランあり
業種追加申請55,000円〜既存許可への追加

※ 大臣許可・複数業種の場合は別途ご相談ください。

よくある質問

FAQ

Q建設業の経験はあるが、法人を設立してまだ間もない。許可は取れますか?
A個人事業時代の経験も要件に算入できる場合があります。まずは経歴をお聞かせください。
Q決算変更届を数年分まとめて出したい(過去分が未提出)。
A対応しております。過去の未提出分の整理も含め、ご相談ください。
Q許可の更新を忘れていた。どうすればよいですか?
A更新期限を過ぎると許可が失効します。まず状況を確認しますので、すぐにご連絡ください。

初回相談無料

まず無料で
ご相談ください

要件確認から対応します。

お問い合わせはこちら

📞 090-5841-1102

対応目安・エリア

🕐新規申請:2〜3ヶ月
🕐更新申請:1〜2ヶ月
📍東京都・神奈川県(千葉県・埼玉県ほかは要相談)
📅平日 10:00〜18:00