八王子市内で、工事・足場・看板設置・イベントなどのために道路を使う場合の「道路使用許可」「道路占用許可」の申請を代行します。約20年の建設現場経験をもつ行政書士が、現場の段取りに合わせて手続きを進めます。

八王子市で必要になる2つの許可

許可根拠申請先(八王子市内)
道路使用許可道路交通法管轄の警察署(八王子警察署・高尾警察署・南大沢警察署)
道路占用許可道路法道路管理者(市道は八王子市、都道は東京都、国道は国)

工事の内容によっては、両方の許可が必要になります。どちらが必要かの判断からご相談ください。許可の違いは道路使用・占用許可申請のページで詳しく解説しています。

八王子市内の管轄警察署

道路使用許可の申請先は、工事・作業を行う場所を管轄する警察署です。八王子市内は次の3署に分かれています。

八王子警察署の管轄

暁町1~3丁目、旭町、東町、上野町、追分町、大横町、大和田町1~7丁目、小門町、清川町、子安町1~4丁目、新町、千人町1~4丁目、台町1~4丁目、田町、寺町、天神町、中町、中野上町1~5丁目、中野山王1~3丁目、中野町、八幡町、日吉町、平岡町、富士見町、本郷町、本町、三崎町、緑町、南新町、南町、明神町1~4丁目、元本郷町1~4丁目、元横山町1~3丁目、八木町、八日町、横山町、万町、犬目町、上川町、川口町、楢原町、美山町、梅坪町、尾崎町、加住町1・2丁目、左入町、高月町、滝山町1・2丁目、丹木町1~3丁目、戸吹町、みつい台1・2丁目、宮下町、谷野町、石川町、宇津木町、大谷町、久保山町1・2丁目、小宮町、平町、高倉町、丸山町

高尾警察署の管轄

裏高尾町、高尾町、廿里町、西浅川町、初沢町、東浅川町、南浅川町、散田町1~5丁目、城山手1・2丁目、長房町、並木町、狭間町、めじろ台1~4丁目、山田町、大船町、椚田町、館町、寺田町、泉町、叶谷町、上壱分方町、川町、諏訪町、大楽寺町、弐分方町、元八王子町1~3丁目、横川町、四谷町、小津町、上恩方町、下恩方町、西寺方町

南大沢警察署の管轄

上柚木、上柚木2・3丁目、越野、下柚木、下柚木2・3丁目、中山、南陽台1~3丁目、別所1・2丁目、堀之内、堀之内2~3丁目、松木、南大沢1~5丁目、鑓水、鑓水2丁目、大塚、鹿島、東中野、松が谷、宇津貫町、片倉町、小比企町、七国1~6丁目、西片倉1~3丁目、兵衛1・2丁目、みなみ野1~6丁目、打越町、北野台1~5丁目、北野町、絹ケ丘1~3丁目、長沼町

※管轄は変更されることがあります。最新の情報は警視庁のホームページでご確認ください。

八王子市で申請するときの主な注意点(現場経験から)

  • 作業時間:昼間・夜間それぞれ、警察署から時間帯の条件が付くことがあります。
  • 通行幅の確保:歩行者・自転車が安全に通れる幅を確保できない場合は、仮歩道の設置や通行止め・う回路の設定が必要になり、警察署との事前協議が求められます。
  • 交通誘導員の配置:交通量の多い道路では、検定合格警備員の配置が求められることがあります。
  • 袖看板の取り付け:駅前周辺や高尾方面で袖看板を取り付ける場合は、道路の許可とは別に、景観に関するルールの確認が必要になることがあります。現場の状況を踏まえて、事前に確認すべき点をご案内します。

報酬額(八王子市内)

業務報酬額(税抜)
道路使用許可申請30,000円
道路占用許可申請30,000円
道路使用許可+占用許可申請55,000円

※報酬額はすべて税抜です(別途消費税がかかります)。申請手数料(実費)、郵送費、交通費は別途となります。
※市道の申請の場合の目安です。都道・国道、複数の道路にまたがる場合、工事開始届・完了届が必要な場合などは別途お見積もりします。

許可までの目安

道路使用許可は概ね3〜7営業日、道路占用許可は内容によって2週間〜1ヶ月程度が目安です。警察署・道路管理者や時期によって前後するため、余裕をもってご相談ください。

ご依頼の流れ

  • お問い合わせ(相談無料):メール・お電話でご連絡ください。
  • 打ち合わせ:対面またはオンラインで、場所・期間・作業内容をお伺いします。
  • 書類・図面の作成:ご契約後、申請書と添付図面を作成します。
  • 申請・許可証の受け取り:申請を代行し、許可証をお届けします。

お問い合わせフォーム/お電話:090-5841-1102(平日 10:00〜18:00)

近隣の地域:立川市の道路使用許可・道路占用許可申請

※当事務所は行政書士事務所です。決算書の作成・税務申告は税理士、登記は司法書士、紛争性のある案件は弁護士の業務となります。