立川市内で、工事・足場・看板設置・イベントなどのために道路を使う場合の「道路使用許可」「道路占用許可」の申請を代行します。八王子市を拠点に、約20年の建設現場経験をもつ行政書士が、現場の段取りに合わせて手続きを進めます。
立川市で必要になる2つの許可
| 許可 | 根拠 | 申請先(立川市内) |
| 道路使用許可 | 道路交通法 | 管轄の警察署(立川警察署・東大和警察署) |
| 道路占用許可 | 道路法 | 道路管理者(市道は立川市、都道は東京都、国道は国) |
工事の内容によっては、両方の許可が必要になります。どちらが必要かの判断からご相談ください。許可の違いは道路使用・占用許可申請のページで詳しく解説しています。
立川市内の管轄警察署
道路使用許可の申請先は、工事・作業を行う場所を管轄する警察署です。立川市内のほとんどは立川警察署の管轄ですが、一部の地域は東大和警察署の管轄になる点に注意が必要です。
| 警察署 | 管轄(立川市内) |
| 立川警察署 | 立川市(下記の東大和警察署の管轄区域を除く) |
| 東大和警察署 | 上砂町6丁目・7丁目(残堀川を除く) |
※管轄は変更されることがあります。最新の情報は警視庁のホームページでご確認ください。
立川市で申請するときの主な注意点
- 作業時間:昼間・夜間それぞれ、警察署から時間帯の条件が付くことがあります。
- 通行幅の確保:歩行者・自転車が安全に通れる幅を確保できない場合は、仮歩道の設置や通行止め・う回路の設定が必要になり、警察署との事前協議が求められます。
- 交通誘導員の配置:交通量の多い道路では、検定合格警備員の配置が求められることがあります。
- 申請先の確認:上砂町の一部のように、同じ市内でも管轄の警察署が異なる場所があります。現場の住所から申請先を確認します。
- 立川駅周辺:商業施設が集まり、歩行者・自転車の通行が多い地域です。歩道上での作業や資材の仮置きを伴う場合は、通行幅の確保や誘導員の配置について警察署との協議が必要になることがあるため、余裕をもったスケジュールをおすすめします。
- 看板の設置:袖看板などの屋外広告物を設置する場合は、道路の許可とは別に、屋外広告物や景観に関するルールの確認が必要になることがあります。
報酬額(立川市内)
| 業務 | 報酬額(税抜) |
| 道路使用許可申請 | 35,000円 |
| 道路占用許可申請 | 35,000円 |
| 道路使用許可+占用許可申請 | 60,000円 |
※報酬額はすべて税抜です(別途消費税がかかります)。申請手数料(実費)、郵送費、交通費は別途となります。
※市道の申請の場合の目安です。都道・国道、複数の道路にまたがる場合、工事開始届・完了届が必要な場合などは別途お見積もりします。
許可までの目安
道路使用許可は概ね3〜7営業日、道路占用許可は内容によって2週間〜1ヶ月程度が目安です。警察署・道路管理者や時期によって前後するため、余裕をもってご相談ください。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(相談無料):メール・お電話でご連絡ください。
- 打ち合わせ:対面またはオンラインで、場所・期間・作業内容をお伺いします。
- 書類・図面の作成:ご契約後、申請書と添付図面を作成します。
- 申請・許可証の受け取り:申請を代行し、許可証をお届けします。
お問い合わせフォーム/お電話:090-5841-1102(平日 10:00〜18:00)
近隣の地域:八王子市の道路使用許可・道路占用許可申請
※当事務所は行政書士事務所です。決算書の作成・税務申告は税理士、登記は司法書士、紛争性のある案件は弁護士の業務となります。
