道路使用許可と道路占用許可の違いを分かりやすく解説

道路に関する手続きでよくあるのが、「道路使用許可」と「道路占用許可」の違いが分からないというご相談です。名前が似ているため混同されやすいのですが、実際には目的も申請先も異なります。

道路使用許可は、道路上で一時的に作業やイベントを行う場合に必要になる許可です。たとえば工事、撮影、イベント、資材搬入などが代表例です。申請先は管轄の警察署になります。

一方、道路占用許可は、道路上または道路の一部を継続的に使用する場合に必要です。足場、看板、電柱、地下埋設管などが該当し、申請先は道路管理者になります。

現場によっては、どちらか一方ではなく両方の許可が必要なケースもあります。ここを誤ると、工事開始日に間に合わないことがあります。判断に迷った段階で相談しておくと、余計な手戻りを防ぎやすくなります。